補償保険制度について

補償保険制度の概要

  • 援助活動中の万一の事故に備え、「提供・両方会員用傷害保険」・「賠償責任保険」・「子どもによる加害事故補償(提供・両方会員災害見舞金制度)」・「子ども用傷害保険」・「研修会合等障害保険」の5つの保険に加入しています。
  • いずれもけがなどの事故に対応するもので、病気(突然死を含む)については、補償の対象となりません(一部を除く)。
※ 保険料の負担や、加入手続きは本部事務局が行っています。会員の方に行っていただく必要はありません。

1.提供・両方会員用傷害保険

提供・両方会員が、横浜子育てサポートシステムによる援助活動の提供中や援助活動を提供するために、自宅と援助を受ける子ども宅や保育所等の往復途上(自宅との通常経路)において、傷害を被った場合に補償するものです。
(熱中症・細菌性食中毒を含みます)
 <補償例>
  • 提供会員が、子どもの食事を調理中、やけどをした。
  • 利用会員の子どもを預かりに行く途中、交通事故にあってけがをした。
 <対象とならない主な例>
  • 熱中症・細菌性食中毒以外の病気、靴擦れ等「急激かつ偶然な外来」の条件を欠くもの
事 由 補償額 備 考
死 亡 500万円 事故日を含め180日以内の死亡
後遺障害 程度により20万~500万円 事故日を含め180日以内の後遺障害発生
入院(1日) 3,000円 事故日を含め180日以内を限度
手 術 3,000円×所定倍率 事故日を含め180日以内に手術を受けたとき
通院(1日) 2,000円 事故日を含め180日以内で90日分を限度

2.賠償責任保険

提供・両方会員が、援助活動の提供中、監督ミスや提供した飲食物等が原因で子どもや第三者の身体又は財物に損害を与えたことにより、法律上の賠償責任が生じた場合に負担する賠償金額等を補償するものです。
 <補償例>
  • 提供・両方会員の不注意でお湯がこぼれ、預かっている利用会員の子どもにやけどをさせてしまった。
  • 提供・両方会員が調理した食事やミルクが原因での子どもが食中毒を起こしたり、やけどを負った。
  • 提供・両方会員が自宅から活動先に向かう途中に、通行人とぶつかりけがをさせてしまった。
 <対象とならない主な例>
  • 故意、けんか等によるもの
  • 同居の親族
  • 自動車の所有、使用または管理に起因するもの
事 由 補償限度額
対人・対物 2億円
業務に直接起因しない個人行為の補償 (身体・財物共通)
2億円
人格権侵害 2億円
保管物(現金・貴重品含む) 1,000万円
事故対応費用 弁護士相談費用      5万円
身体障害見舞費用(1名)  10万円
上記以外       1,000万円
被害者治療費用 1名  50万円
被害事故弁護士費用 100万円

個人情報や法人情報の
漏洩による損害補償

損害賠償金     2億円
各種費用保険金(費用全体で)
                        3,000万円

3.子どもによる加害事故補償(提供・両方会員災害見舞金制度)

利用会員の子どもが、提供・両方会員宅の財物を破損したり、提供・両方会員の子どもにけがをさせた場合に、提供・両方会員に対して100,000円を限度にお見舞金をお支払いします。
(賠償責任保険でありませんが、保険料の一部をこの制度に充当しています。)
 <補償例>
  • 提供・両方会員の家族がけがをさせられた。
  • 提供・両方会員の家の物を壊された。
  • 提供・両方会員が預かった子どもや利用会員の家族から病気をうつされた。
 <対象とならない主な例>
  • 利用会員宅で子どもを預かっていたとき、子どもが自分の家の物を壊してしまった。
身体障害補償
事 由
補 償 額
死亡 10万円
後遺障害 程度により10万円
入院 入院期間により2~10万円
通院 通院期間により1~3万円
財物損壊補償 実損害額 お見舞金支払い額
0~3千円未満  0円
3千円~1万円未満 3千円
1万円~2万円未満 1万円
2万円~3万円未満 2万円
3万円~5万円未満 3万円
5万円~10万円未満 5万円
10万円以上 10万円

※事故状況により、損壊物の査定であてはまる実損害額が変わる場合があります

4.子ども用傷害保険

利用会員の子どもが援助を受けている間に傷害を被った場合、提供・両方会員の過失の有無にかかわらず補償するものです。(熱中症・細菌性食中毒を含みます)
 <補償例>
  • 利用会員の子どもが援助を受けている間に階段から落ち、けがをした。
 <対象とならない主な例>
  • 熱中症・細菌性食中毒以外の病気、靴擦れ等「急激かつ偶然な外来」の条件を欠くもの
  • 故意によるもの

事 由

補償額 備 考
死 亡 300万円 事故日を含め180日以内の死亡
後遺障害 程度により12万~300万円 事故日を含め180日以内の後遺障害発生
入院(1日) 3,000円 事故日を含め180日以内を限度
手 術 3,000円×所定倍率 事故日を含め180日以内に手術を受けたとき
通院(1日) 2,000円 事故日を含め180日以内で90日分を限度

5.研修会合等傷害保険

横浜子育てサポートシステムが主催する各種事業(入会説明会、研修会、交流会、事前打合せ)の開催中および各種事業への往復途上(自宅との通常経路)において、利用会員・利用会員の子ども・提供・両方会員・コーディネーターが傷害を被った場合に補償するものです。
 <補償例>
  • 事前打合わせの場所で出席者が転倒してけがをした。
  • 事前打合わせの場所に向かう途中、交通事故にあってけがをした。
  • 研修会場で参加者が転倒し怪我をした。
  • 交流会を開催中、参加者同士がぶつかりけがをした。
 <対象とならない主な例>
  • 熱中症・細菌性食中毒以外の病気、靴擦れ等、けがでないもの
  • 故意によるもの
事 由 補償額 備 考
死 亡 500万円 事故日を含め180日以内の死亡
後遺障害 程度により20万~500万円 事故日を含め180日以内の後遺障害発生
入院(1日) 3,000円 事故日を含め180日以内を限度
手 術 3,000円×所定倍率 事故日を含め180日以内に手術を受けたとき
通院(1日) 2,000円 事故日を含め180日以内で90日分を限度